更新日:2018年4月20日
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和解及び損害賠償額の決定に関する区長の専決処分の指定について
(昭和五十四年十二月七日 議決)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定に基づき、次の事項については、これを区長において専決処分することができるものとする。
一 区が当事者である和解(区が提起した訴えについてする訴訟上の和解を除く。)で、その目的の価格が百万円以下のもの
二 法律上区の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が百万円以下のもの
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